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6000を超えた各地の九条の会のうち、インターネットで情報発信を行なっている会で当サイトが把握できたもの、及び当サイト九条の会紹介ブログに掲載された九条の会のデータベースです。

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インターネット九条の会は各地域で生き生きと行われている九条の会の運動を、ウエブページ等の「インターネット」環境を利用した手段で集め、発信するサイトです。

インターネット九条の会サイトでは「インターネット」という環境を使い九条の会の運動をすすめていきたいと思います。

インターネット九条の会サイトは各地でそれぞれにご活躍している九条の会のウエブ担当のみなさまと連携し、お互いの経験を交流し深め「九条を守れ」の運動を全国津々浦々に広める活動を行ってまいります。



日本国憲法第九条【戦争放棄、軍備及び交戦権の否認】(日本語)

1  日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2  前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。


La 9-a Artikolo de Japana Konstitucio.(エスペラント訳)

1)La Japana Popolo, sincere dezirante internacian pacon bazitan sur justeco kaj ordo, por c^iam rezignas kaj militon, kio estas ekfunkcio de regnopotencoj, kaj minacon per armita forto au~ uzon de armita forto, kiel rimedon por solvi internacian konflikton.

2)Por realigi la celon de la antau~a paragrafo g^i neniam tenas landan, maran kaj aeran fortojn kaj ankau~ aliajn militfortojn.Ni ne agnoskas la rajton de militado de la regno.

*憲法九条のエスペラント訳は広島エスペラント会さまのご厚意により掲載を許可されております。音読をしてみると憲法9条の理念が鮮やかに力強く表現されていることに気付きます。

Article 9:(英語訳)

1) Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order, the Japanese people forever renounce war as a sovereign right of the nation and the threat or use of force as means of settling international disputes.

2) In order to accomplish the aim of the preceding paragraph, land, sea, and air forces, as well as other war potential, will never be maintained. The right of belligerency of the state will not be recognized.


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