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九条2項「前項の目的」のあれこれ九条2項の「前項の目的」の文言に関して、九条「戦争の放棄」をどう捉えるか?で紹介した1項全面放棄説以外の見解を取る立場からいろいろな見解が出てきます。 1項全面放棄説に立てば「前項の目的」をどのように解釈してもすべての戦争は許されない事となります。 逆に政府見解の限定放棄説に立てば「前項の目的」をどのように解釈しても自衛・制裁戦争は放棄していない事となります。 しかし1項で単純な侵略戦争や決闘型戦争のみを放棄したのだと言う見解に立てば「前項の目的」が何を示すかで見解に違いが出てきます。 (甲説)「前項の目的」とは1項に書かれている一切の戦争を放棄するという目的を達成するということである。→戦力不保持 (乙説)「前項の目的」とは「日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し」を差しているのであって、戦力不保持の目的を述べたものである→戦力不保持 (丙説)「前項の目的」とは「国際紛争を解決する手段」としての戦争を放棄、つまり単純な侵略戦争や決闘型の戦争を放棄したものである→自衛・制裁戦争は認められる
【参考】ここで紹介した丙説は「帝国憲法改正案委員小委員会」の委員長芦田均氏がその「修正の経緯」について盛んに述べたことから知られるようになりました。ただし、その後公開された、当時の委員会議事録には、芦田氏が後に主張したような記述は存在していません。
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