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憲法改正の限界についての議論日本国憲法では第96条~憲法改正の手続において自身を改正する手続きを定めています。 そこで、憲法の中には憲法改正手続きを経たとしても変更が許されない規定が存在するかどうか?が問題となります。 「どんなに正規の手続きに従ったとしても憲法の根幹部分は変更できない」という説(改正限界論)と「いや、できる」と言う説(無限界論)があります。 憲法改正限界論改正限界論には自然法論的なものと、法実証主義的な立場からの議論があります。 自然法論の立場 自然法論の立場では、改憲のみならず制憲についても「近代憲法の根本規範」というものを前提にして改正の限界を決めようという話になります。 「では、その根本規範って何だ?」と問われれば、「基本的人権の保障」と答えます。つまり近代憲法が人間人格の尊厳を根本的価値原理とする規範秩序として生成されてきた点を踏まえての主張と言う事になります。 言ってみれば、この主張は「その時代の憲法一般の中に認められる根本原則、ここで言ったら基本的人権保障を踏み外すような改正はダメ」と言う事でしょう。 私は「時代」と言うコトバを使っていますが、その意味するスパンは大きな時代の流れから見た「近代から今日まで」というものです。 法実証主義的立場 一方、法実証主義的な立場では制憲と改正は区別され、制憲の際に定められた憲法の基本原理は改正によっては変えられないとする話になります。 言ってみれば、この主張は「憲法を作ったときに決めた基本原則を踏みにじる改正はダメよ」と言う事でしょう。 改正の限界とされるものは? いずれの立場でも、限界を超えた改正は無効という事になります。 それでは、一般に改正の限界とされている日本国憲法の基本原理とは何?となると、大まかに言って次の3つとされています。 「国民主権」「基本的人権の尊重」「平和主義」 ただし、この内容はかなり大まかな分類で終わっています。「では具体的にどの条文のどれを変えるのはいけないの?」となると議論が百出と言った状態です。 憲法改正無限界論手続きだけを遵守すれば仮に憲法の同一性を破る改正であっても可能であるとの見解が無限界論の立場です。 主な論拠は以下の通りです。 (A)制憲権の改正権に対する法的制約を否定する立場 なお、無限界論の立場でも、限界を超えた改正後の憲法と改正前の憲法についてどう見るか?で分かれています。 ○法的連続を認める立場 言ってみれば、この主張は(A)「別に自由に憲法を変えてもいいじゃん。憲法を変えるのに制約なんかないよ」という派と、(B)「憲法改正は、結局はその憲法を制定した主権者の意思なんだからいいじゃん」となるのでしょう。 憲法改正の限界をどう考える?無限界論の立場にある国民の制憲権の万能性と言う議論は、結局狭義の法治国家論とあいまって、かつてファシズムへの道を開いた経験を想起させるものであり、支持されるものではないと私は考えます。 その一方で、人権というものは国家が存在する以前からある権利であり、それを保障するために憲法を定めて国家権力を制限していくのだ、という意味から言えば憲法改正には限界があるとの説には聞くべきものがあると思われます。 ←前のページにもどる |
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