法治国家論

法治国家の基本的考え方は、議会制定法に従い国家作用が行なわれる事、そして法律による行政を要請しています。いわゆる手続き、形式だけの正当性が問われます。しかし、その中身の合理性が問われる事はありません。

要するに民主主義のもとで作られた法律は全て正しいという認識に立ちます。

たとえばナチス政権下のドイツでは法万能主義の極地の所産とでも言うべき「断種法」1933年(優生学的理由にもとづく強制的な不妊手術を容認する法)が議会で制定されました。これはドイツの支配者民族としての清浄を維持するとして、その後のホロコーストへとすすむ元となりました。

この反省もあり、一時時代遅れとされていた自然法の思想が装いも新たに見直され、その発想に基づく英米の「法の支配」の考えが対置されています。(法の支配では裁判所の関与がクローズアップされています。詳しくはググるか、専門書をご覧ください。)

(ただし、ここで言う法治国家論の間でも近年その法内容の価値について無関与ではないとする議論もその潮流の中にある事を付言しなければいけないと思います。詳しくはググってくださいね(^^))

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