第16条~請願権

 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

←前のページにもどる
前のページに戻らない場合にはブラウザの「戻る」ボタンを押してください



メルマガ登録・解除 ID: 0000224239
インターネット九条の会メルマガ
   
バックナンバー powered by まぐまぐトップページへ

copyright by kempo9.com since 2005