第22条~居住・移転・職業選択の自由、外国移住・国籍離脱の自由

1 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

←前のページにもどる
前のページに戻らない場合にはブラウザの「戻る」ボタンを押してください



メルマガ登録・解除 ID: 0000224239
インターネット九条の会メルマガ
   
バックナンバー powered by まぐまぐトップページへ

copyright by kempo9.com since 2005