1 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
3 児童は、これを酷使してはならない。
←前のページにもどる前のページに戻らない場合にはブラウザの「戻る」ボタンを押してください
憲法を知ろう!
RSS
IN9通信| 九条の会紹介| 時事放論| 憲法を知ろう!| 九条は大事な宝| ブログウォッチ| サイトウォッチ| このサイトについて| 「九条の会」アピール| 情報発信をしよう!| ホーム
copyright by kempo9.com since 2005