第47条~選挙に関する事項の法定

 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。

←前のページにもどる
前のページに戻らない場合にはブラウザの「戻る」ボタンを押してください



メルマガ登録・解除 ID: 0000224239
インターネット九条の会メルマガ
   
バックナンバー powered by まぐまぐトップページへ

copyright by kempo9.com since 2005