第58条~役員の選任、議院規則、懲罰

1 両議院は、各〃その議長その他の役員を選任する。

2 両議院は、各〃その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

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