1 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
2 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。
←前のページにもどる前のページに戻らない場合にはブラウザの「戻る」ボタンを押してください
憲法を知ろう!
RSS
IN9通信| 九条の会紹介| 時事放論| 憲法を知ろう!| 九条は大事な宝| ブログウォッチ| サイトウォッチ| このサイトについて| 「九条の会」アピール| 情報発信をしよう!| ホーム
copyright by kempo9.com since 2005